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産業廃棄物処理業許可の専門家
当事務所は2003年1月に、産業廃棄物処理業許可を中心に申請代行業を開始しました。2000年以降に産業廃棄物処理業許可制度が厳格になり、申請を煩雑に感じる方が増えるのではないかと予測してのことです。 数多くの申請を経験した結果、東海3県での産業廃棄物処理業許可の専門家、先駆者として評価をいただけるようになりました。これまでの申請経験から、低価格、ハイレベル、トータル(収集運搬業から処分業まで)な申請代行をモットーにしています。当事務所の産廃許可申請の何がハイレベルなのかを1人でも多くの事業者様に知っていただくことが、このページの目的です。
行政書士に依頼するメリットとは?
産廃許可申請代行を行政書士に依頼するメリットとは何でしょうか?それは一般的には、「申請手続きに時間を使わなくて済むこと」です。 産廃許可の更新期限は5年間と長いため、前回の申請でのミスを繰り返してしまいがちです。 結果として、申請が1回で終わらずに思いがけず時間がかかることがあります。行政書士に依頼すれば手間も時間もかかりません。その代価として行政書士報酬を支払います。いわば「時間をお金で買う」ということです。
見過ごされがちですが、行政書士に依頼するメリットはもう1つあります。「よりよい産廃許可」を取れるということです。 産廃許可は決して「取れるか」、「取れないか」の世界ではありません。産業廃棄物収集運搬業で最も重要なのは、十分な品目で許可を取ることです。 許可取得後に必要に応じて品目追加をすることはできますが、これには変更許可申請が必要で、新規許可申請とほぼ同じ手間・費用がかかります。 産廃許可申請代行の経験豊富な行政書士であれば、事業者様の将来の事業展開に基づいた申請書を作成することで、スムーズに十分な品目数での許可申請ができます。
当事務所の産廃許可申請代行業務のセールスポイントを、3段階に分けて列挙します。
許可申請までのセールスポイント
- 産業廃棄物収集運搬業許可取得の必要があるのか、意味があるのか、微妙なケースがあります。ご相談いただければ、これまでの豊富な申請経験をもとにほぼ即答します。複雑なケースは法律調査を行なった後に回答します。
- 原則として初回は当事務所所員が事業者様を訪問します。もちろんご希望に応じて当事務所での初回面談も可能です。
- 役員・株主の方の住民票、納税証明書、会社謄本等の公的書類は、当事務所が取得します。
許可申請内容のセールスポイント
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請では、品目追加(変更許可申請)の必要がないように、事業者様の今後の事業展開を予測して十分な品目数で申請します。
- 通常の産業廃棄物収集運搬業許可申請にとどまらず、積替保管あり、処分業許可、特別管理産業廃棄物といった申請にも対応できます。
- 関東圏、関西圏での遠方申請にも対応しています。
- 中小企業診断士が在籍しており、経営診断が必須な新設法人の申請には有利です。
許可取得後のセールスポイント
- 5年後の許可更新時期にご案内を差し上げることで、不本意な許可切れを防ぎます。
- 講習会受講は許可更新の必須要件です。愛知県の講習会会場は満席になることがあり、やむを得ず遠方会場で受講するケースがあります。当事務所では早めに講習会受講予約ができるようにサポートをします。
- 許可更新には過去3期の決算が一定基準を満たすことが必要です。最悪のケースは申請不可能となります。当事務所では更新時期の2〜3年前にこの基準をお知らせして、状況に応じて決算改善のアドバイスを差し上げることで、最悪のケース(申請不能)を回避します。
- 重要な法律改正、法律運用の変更もお知らせします。
- 産業廃棄物に関する疑問には無料で電話相談を行います。
- 役員変更届、車両変更届も代行します。