会社設立・運営

当事務所では、新規に会社設立をお考えの方、既に株式会社や有限会社を経営しておられる方の多様なニーズにお応えしています。

新規に会社設立をお考えの方へ

お知らせ

当事務所は定款の電子認証に対応しています。これによりお客様は4万円の印紙税が不要となります。その他の経費や当事務所の報酬はこれまでと同様ですので、単純に会社設立経費が4万円安くなります。お客様がご自分で定款電子認証をされますと、専用ソフトの導入などに時間(約1ヶ月)、費用(約7万円)ともかかります。会社設立のプロである当事務所にお任せください。

法人化のメリット

これから事業を始めようという方、すでに個人事業を行なっている方に知っていただきたいのですが、法人事業は個人事業と比べて以下のメリットがあります。

1.社会的信用が増す

取引先からすると、法人の方が財務状況、経営状況とも把握しやすいので安心して取引できるでしょう。特に大きな会社では、取引相手は法人に限るというところも多いのです。

2.倒産したときに責任が軽い

個人事業の場合、事業に失敗した場合は事業主の財産全てをもって債務を返済しなければなりません。それに比べると株式会社、有限会社では個人が負う責任は出資金の範囲に限定されています。(ただし合名会社、合資会社の場合は責任が無限となります。)

3.事業継承が容易である

個人事業の場合、経営者が亡くなれば事業用の財産を相続する際に相続税がかかります。これが会社組織の場合は、会社の財産に対して相続税はかかりません。後継者の事業継承が容易になります。

4.税金の面で有利

個人事業の場合、法人税はかかりませんが、利益が多くなるにつれ税率は一気にあがります。事業に成功を収め、年収が1,000万円を超えるようになれば、法人化することにより節税メリットが大きくなります。

5.経費の認められる範囲が広い

個人事業では経費として全額は認められにくい自宅事業所への出費、車両費が、法人では全額経費として認められます。

会社の種類

法人事業として会社を作る場合、以下の3種類に分けられます。

  株式会社 合名会社 合資会社
公開性 公開が原則 非公開 非公開
最低資本金 1円以上 規定なし 規定なし
定款の認証 必要 不要 不要
必要な出資者数 1名以上 2名以上 無限、有限責任社員各1名以上
出資者の責任 有限責任 無限責任 身分により違う

なお、新会社法の施行により、新たな有限会社の設立は平成18年5月よりできなくなりました。以降の会社設立の手順、費用は株式会社設立の場合です。

会社設立の手順

  項目 内容 所要日数
1 基本事項の決定 商号・事業目的・資本金などの決定、類似商号調査 5日程度
2 定款作成 1の内容をもとに定款を作成する 1日
3 定款認証 公証人役場に定款を提出して認証を受ける 1日
4 出資金の払い込み 出資金を指定金融機関の口座に払い込んでもらう 1日
5 役員の調査 役員は資本金の出資状況を調査する 1日
6 会社設立登記 登記申請書を作成して登記所で申請する 1日
7 官公署への届出 税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所等  

会社設立の費用

会社設立の際には以下の費用がかかります。行政書士など専門家に依頼する場合は、別途に報酬が必要です。

定款認証関連 定款認証手数料 5万円
謄本手数料 250円×頁数 
登記申請 登記所への支払い手数料 出資金の0.7%で最低15万円

有限会社を経営されている方へ

平成18年5月1日より有限会社を設立することはできなくなりましたが、今ある有限会社は特例有限会社という形で、そのまま存続できます。また、有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。それぞれの長所・短所をまとめました。

  特例有限会社として存続 株式会社に組織変更
初期費用 なし 登録免許税が最低で6万円
決算公告 必要なし 新聞あるいはホームページで公告義務あり
取締役の任期 任期の規定はない 株式譲渡制限会社では最長10年
対外イメージ 伝統ある社名を維持できる 社名変更に伴う手間はあるが、株式会社でイメージアップできる。
このように、株式会社になると手続き面での負担が少し増えます。それでも、株式会社になることでビジネスチャンスが見込めるという場合には、当事務所で株式会社への組織変更をお手伝いします。かかる日数は1〜2週間、費用は総額17万円程度です。

株式会社を経営されている方へ

新会社法施行により、既存の株式会社にもメリットがあります。

1.役員数を減らせる

これまで株式会社には役員として3名の取締役と1名の監査役が最低限必要でした。そのため、実質は自分一人で経営していながら、 自分の家族、友人、それ以外の方に役員就任をお願いする必要がありました。平成18年5月からは、 株式譲渡制限会社(すべての株式の譲渡に会社の承認がいると定款で定められている会社)では取締役1名が最低条件となりました。

役員数減少のメリットとしては、@会社の意思決定が早くなること、A取締役会を開く手間がなくなること、Bリスクを減らせること、です。 Bについて詳しくご説明します。当事務所では産業廃棄物処理業許可、建設業許可の申請代行を主要業務としていますが、どちらの許可も許可会社の役員に対して欠格要件を定めています。役員が欠格者ですと、新規許可を申請しても 申請不許可になります。許可を既に持っている会社で新たに就任した役員が欠格者ですと、許可が取り消しになることもあります。 信頼できる方に役員就任をお願いできればよいのですが、そうでなければ役員数を減らすのがベストでしょう。

デメリットとしては、定款の変更、登記申請(登録免許税3万円)の必要があることです。

2.役員任期を延長できる

これまでは取締役の任期は最長2年、監査役は最長4年と定められていましたが、株式譲渡制限会社に限り、5月からはいずれも最長10年となりました。 役員登記変更の頻度が2年ごとから10年ごとなり、手間と費用を省けることがメリットです。定款の変更のみ必要です。

当事務所では、上記1.及び2.の定款変更、および提携司法書士による登記変更を承っております。お気軽にご相談ください。