愛知県の長久手町というところで開業しています。高速道路の名古屋インターから車で5分、地下鉄藤が丘駅へは東部丘陵線(リニモ)で5分です。お客様は全国からと言いたい所ですが、当事務所の主要業務である許認可業務の性質上、やっぱり愛知県内がほとんどですね。
2003年1月の開業以来、許認可業務を中心に、特に産業廃棄物処理業に力を入れてきました。2006年からは中小企業診断士とも提携して、産業廃棄物処理業許可のワンストップサービスの提供を始めました。産廃業のさまざまなパターンの案件に携わってくる中で、農地転用や法人設立を含めて総合的な知識を基に書類を作成してきました。
たとえば...こんなケースがありました。(いずれも愛知県内の場合です。)
運んできた廃棄物を一時保管するには積み替え保管と言う許可が必要になるのですが、申請しようとしている土地が農地で、農地転用をしないと許可は下りませんでした。 農地転用をする際には、もし隣地に農地があれば、そこの地主さんの印鑑をもらったりと、ちょっと時間がかかります。(地域によって異なります。)
アドバイス → 特に、土地を借りている方は、その土地の地目に注意してください。地目には、宅地、畑、田、雑種地などがあります。
個人事業の場合、産廃業に限らず、建設業なども、もし許可を持っている本人が亡くなってしまうと、いくら息子さんが長年一緒に仕事をしていても、許可はなくなってしまいます。このケースでは、税理士さんとも相談し、有限会社を設立して、法人で新規の許可を取りました。
アドバイス → 個人で許可を持っている方は、法人にすることのメリットを検討してみてはいかがでしょうか?
ただ単に必要な許可を取るだけじゃなく、総合的な判断がプロである私たちの役割と考えています。今後ともさらにレベルの高い事務所を目指していきます。
飯島行政書士事務所では以下の業務を行なっています。