建設業許可

これから建設業許可申請をお考えの方、すでに許可申請を持っておられて、更新手続きの必要のある方は以下をご覧ください。当事務所では愛知県全域での申請代行を承っております。

建設業許可が必要な方

建設業を営もうとする方はすべて許可の対象となります。ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可はいりません。

許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事で 1、2 のいずれかに該当する場合
  1. 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

建設業の種類

建設業には28種類があります。それぞれの建設業の内容を見て、どの業種で許可が必要なのかご確認ください。

許可の種類

大臣許可か知事許可か

建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行ないます。営業所の所在地によって以下のとおり区分されます。

2つ以上の都道府県に営業所がある場合 ・・・・ 大臣許可
それ以外の場合                 ・・・・ 知事許可

特定建設業か一般建設業か

特定建設業発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合(消費税を含む)
一般建設業
  • 建設工事を下請に出さない場合
  • 下請けに出すが1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合(消費税を含む)

新規、業種追加、更新

現在許可のある方でも、他業種、他の区分(特定と一般、大臣許可と知事許可)に該当する工事があれば、新たな許可申請が必要となる可能性があります。以下に許可申請の種類をまとめました。

新規 新規 現在、建設業許可を受けていない方
許可換え新規 大臣許可から知事許可、知事許可から大臣許可、別の都道府県の知事許可に変更される方
般・特新規 特定許可で許可があるが、他業種で一般許可も取る、あるいはその逆の方。なお、同一業種で特定と一般両方の許可は取れません。
業種追加 現在許可のある業種以外でも許可を取る方
更新 現在ある許可の有効期限(5年)切れが近い方

法人から個人、個人から法人、合名・合資会社から有限・株式会社、有限・株式会社から合名・合資会社へ組織変更の場合は、新規許可を申請することになります。有限・株式会社間での組織変更は変更届の提出で済みます。

許可手数料

申請の際に納付する許可手数料をまとめました。

大臣許可の場合
申請の区分 一般又は特定の一方のみ申請 一般と特定の両方の申請
登録免許税 許可手数料 登録免許税 許可手数料
新規 150,000 - 300,000 -
許可換え新規 150,000 - 300,000 -
般・特新規 150,000 -    
業種追加 - 50,000 - 100,000
更新 - 50,000 - 100,000
般・特新規+業種追加     150,000 50,000
般・特新規+更新     150,000 50,000
業種追加+更新 - 100,000 - 150,000 - 200,000
般・特新規+業種追加+更新     150,000 200,000
知事許可の場合
申請の区分 一般又は特定の一方のみ申請 一般と特定の両方の申請
新規 90,000 180,000
許可換え新規 90,000 180,000
般・特新規 90,000  
業種追加 50,000 100,000
更新 50,000 100,000
般・特新規+業種追加   140,000
般・特新規+更新   140,000
業種追加+更新 100,000 150,000 - 200,000
般・特新規+業種追加+更新   190,000

許可の要件

許可をうけるためには5つの要件があります。

経営業務の管理責任者

経営業務管理責任者になれるのは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人か支配人で、経営業務を総合的に管理・執行した経験を持つ方です。具体的には以下のいずれかに該当しなくてはなりません。

専任技術者

専任技術者とは、各業種について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に従事する方です。許可を受けようとする業種ごとに、要件は以下のとおりに定められています。

一般許可の場合

  1. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、 高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定許可の場合

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般許可の要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については1または3に該当するものであること(2は不可)
許可を受けようとする業種 対象となる学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)
都市工学
衛生工学
交通工学
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学
都市工学
左官工事業
とび・土木工事業
石工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学
建築学
電気工事業
電気通信工事業
電気工学
電気通信工学
菅工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学
建築学
機械工学
しゅんせつ工事業 土木工学
機械工学
板金工事業 建築学
機械工学
防水工事業 土木工学
建築学
熱絶縁工事業 土木工学
建築学
機械工学
造園工事業 土木工学
建築学
都市工学
林学
さく井工事業 土木工学
鉱山学
機械工学
衛生工学
建具工事業 建築学
機械工学

誠実性

建築士法、宅地建物取引法等で、不正又は不誠実な行為を行なったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。

財産的基礎

一般許可の場合、次のいずれかに該当する必要があります。

特定許可の場合、次のすべてに該当する必要があります。

欠格要件

法人にあってはその法人・役員、支店長、営業所長、個人にあっては事業主・支配人、法定代理人が次の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

許可の申請手続き

許可申請書および添付書類

許可申請には、各都道府県庁や建設業協会で入手できる「建設業申請書類一式」と、申請者が用意する添付書類とがあります。書類の記入に必要な資料をあわせて以下にまとめました。

修業(卒業)証明書、資格認定証明書 管理責任者、専任技術者の適格性を確認
定款、商業登記簿謄本 登記確認
納税証明書 業績確認
決算報告書 財務諸表の記入
預金残高証明書 財産的基礎の確認
健康保険被保険者証あるいは国民健康被保険者証+賃金台帳(過去1年分) 管理責任者、専任技術者の常勤性を確認

許可取得までの日数

知事許可の場合は申請書類提出後、約1ヶ月で許可がおります。

許可取得の後は

建設業許可を取得した後にも定期的な申請の必要があります。また、申請内容に変更が生じた場合には変更届を提出します。

更新

建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限日の30日前までに更新手続きをする必要があります。

変更届

許可を受けた後で申請事項に変更があった場合は、届出を出さなければなりません。

届出事項 提出期限
経営業務の管理責任者に変更があったとき 事実発生後2週間以内
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
営業所の専任の技術者に変更があったとき
営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき
新たに令第3条の使用人になった者があるとき
経営業務の管理責任者を欠いたとき
営業所の専任の技術者を欠いたとき
欠格要因に該当するに至ったとき
商号又は名称を変更したとき 事実発生後30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
営業所を新設したとき
法人の資本金額又は役員の氏名に変更があったとき
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
使用人数に変更があったとき 毎営業年度経過後4ヶ月以内
(営業年度終了届に添付)
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
国家資格者・監理技術者(専任の技術者以外の技術者)一覧表に変更があったとき
建設業を廃業したとき 廃業事由から30日以内

営業年度終了届

決算後4ヶ月以内に、その年度の工事概要、決算報告を行います。更新手続きのときに5年分まとめて提出というケースもありますが、経営事項審査を受ける方は、毎年提出する必要があります。

必要添付書類 建設大臣許可の方 知事許可の方
法人 個人 法人 個人
工事経歴書
工事施工金額
財務諸表
法人税納付済証明書      
所得税納付済証明書      
事業税納付済証明書    
営業報告書 株式会社のみ   株式会社のみ  

この他に、資本金額1億円以上、あるいは負債金額200億円以上の事業者は、付属明細表の提出が必要です。

経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査とは、国や地方公共団体、公共法人が行う建設工事を直接請け負う建設業者がうけなければならない審査です。技術力や経営力を客観的に数値化して業者を格付けし、建設工事を発注する際の共通の指標として、業者選択に利用されています。

経営事項審査の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。次回の申請の際には、決算確定、営業年度終了届提出、経営状況分析を経て経営事項審査の申請となります。日程の一例を以下に示しました。

前回の審査基準日 2004年 3月31日
決算日 2005年 3月31日
決算確定 2005年 5月31日
営業年度終了届及び経営事項審査の予約 2005年 7月15日
経営状況分析申請 2005年 7月20日
経営事項審査申請 2005年 8月10日
前回申請の有効期限 2005年10月31日