建設業許可の必要性
法的な義務がある事業者
建設業を営む事業者は建設業法によりすべて許可の対象となります。ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可はいりません。
許可を受けなくてもできる工事
| 建築一式工事で右のいずれかに該当する場合 |
- 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
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| 建築一式工事以外の工事 |
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
法的な義務がない事業者
1件の請負代金が決して500万円を超えない事業者は、建設業許可取得の必要はありません。しかし実際にはそうした事業者でも、下記の理由で建設業許可を取得しています。
- 建設業界では建設業許可が一つのステータスとなっており、これに代わる資格は存在しません。発注者(一般消費者、元請業者)からの信用獲得には最適です。
- 元請業者が法的整備を進める一環として、外注先にも建設業許可取得を求めてきます。
- 公共工事入札、公共工事の一部を下請として施工する場合に、許可取得を求めてくることがあります。
許可取得・維持のコスト
法的な義務がない事業者の場合は、許可取得のメリットと許可取得・維持のコストを比較する必要があります。当事務所にご依頼の場合、新規許可取得時に25万円程度、以後は年平均で5万5千円程度かかります。全てご自分でされる場合、税金(新規許可で9万円、更新許可で5万円)と多少の経費のみです。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可は許認可の中でもメジャーな存在ですが、実はかなりの専門性が必要です。事業者様がご自分で申請されるのは、以下のようにかなり困難です。それをを行政書士が代替できます。
- 特に新規許可申請の場合は提出資料の入手、申請書への記入内容が細かくなっています。事業者様が申請する場合は申請受理までは3回、4回と役所に行くことになり、時間・労力のロスとなります。行政書士が努力してやっと申請可能となるレベルの申請も結構あります。
- 許可申請は5年に1回ですが、近年は提出資料、様式の変更が頻繁になっています。こうした許可申請での知識をフォローしても事業者様の本業には役に立ちません。
- 法律知識が不十分なままで経営管理責任者や専任技術者、役員の交代を行うと、許可が取消となる危険性があります。