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建設業許可が必要な方

建設業を営もうとする方はすべて許可の対象となります。ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可はいりません。

許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事で右のいずれかに該当する場合
  • 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

建設業許可とは

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建設業許可申請の要点

建設業許可の申請手続き

建設業許可後に気をつけること

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