先日480万円の工事を施工しましたが、許可なしで大丈夫ですか?
480万円が税込か税抜かによります。
建築一式工事以外の27種類の工事は、税込500万円(税抜476万1905円)未満でしたら許可は不要です。
マンションの電気工事を1室10万円で50室分受注しました。許可は必要ですか?
請負契約の方法によります。
一括請負をすれば500万円となりますので、許可が必要です。25室の請負契約を2つ結べば、250万円ずつとなりますので、許可は不要です。
1物件で内装400万円、塗装100万円の工事に許可は必要ですか?
請負契約の方法によります。
内装工事と塗装工事を別の請負契約をすれば、それぞれ500万円以下の工事なので許可は不要です。もし一括請負をすれば、主工事である内装工事での建設業許可が必要です。
受注工事は自社施工せず、各専門業者に外注しています。許可は必要ですか?
該当業種の建設業許可が必要です。
工事を請け負った以上は、進捗管理をする義務がありますし、自社の工事として扱われます。
愛知県知事許可業者の場合、他の県での工事施工は可能でしょうか?
可能です。
ただし他県で営業所を作る場合は大臣許可が必要です。営業所とは建設工事の請負契約を常時締結する事務所を指します。
要件を既に満たしているのであれば、多くの業種で許可をとって損はありません。
業種が多いからといって申請手数料が高くなることはありませんし、後々事務処理が煩雑になることもありません。
個人事業主ですが、これから建設業許可を取る際に法人成りすべきでしょうか?
事業規模、今後の事業計画次第です。
法人化のメリットは営業面、税務面で色々ありますが、建設業許可でのメリットは事業承継が楽ということです。個人での許可は他の人には引継げません。後継者が新たに許可を取得しますが、その際には後継者が要件を満たしているかどうかが問われます。
法人での許可であれば、後継者を5年間取締役にすれば経営管理責任者の要件を満たします。あとは専任技術者の要件をクリアすれば、法人としての許可維持が可能です。
役員である必要はありません。
資格、経験で要件を満たす常勤社員でかまいません。
10年の施工経験がある社員を2業種で専任技術者にできますか?
できません。
1業種あたり10年の経験が必要ですが、その10年間は1業種に専念していたものと見なされます。2業種でしたら最低20年の経験が必要です。
建設業を個人で10年やった経験がある社員を経営管理責任者にできますか?
可能です。
その社員の個人事業主時代の経験を裏付ける工事実績資料(請求書等)や確定申告書があり、申請者の常勤役員となることが条件です。名義貸し防止のため、常勤性は厳しくチェックされます。
資料管理が悪く過去の請求書や請書が見つかりません。許可はとれますか?
かなり厳しい状況ですが、可能性はあります。
工事実績を証明する請求書や請書を、当時の顧客が保管していればコピーさせてもらう、パソコン作成のものであれば改めて出力する、といった手段があります。当時の顧客に証明印をもらうことも必要です。
建設業を始めてまだ2年です。将来の建設業許可取得に向けて今すべきことは?
とにかく工事資料を保管しておくことです。
経営管理責任者の要件を満たすまで、最低であと3年の実績が必要です。しかしながら、自宅で開業している個人事業主ですと、引越しの際に資料を紛失した、捨てたというケースをよく聞きます。経営管理責任者の要件を満たすため、請求書、請書、契約書、確定申告書は必ず保管するべきです。またこの期間に、各種の建設関係資格試験に挑戦することで、より多くの業種で専任技術者の要件を満たすことができます。
長期勤続社員の独立制度を作りたいと思います。何をすべきですか?
取締役に5年間就任してもらってください。
これは実際には困難かもしれません。しかし、元社員が建設業で独立開業するならば、建設業許可にはかなりのメリットがあります。そのためには5年間の取締役就任は必須です。
当社の経営管理責任者が重病です。万一の場合は建設業許可はどうなりますか?
他の取締役、社員が要件を満たさないなら、社外の適任者を取締役につけるべきです。
経営管理責任者に空白期間は許されず、一日でも不在となれば許可取消しになります(変更届自体は交代から2週間以内に提出でかまいません)。
他の取締役が要件を満たす場合は、前任者死去の日付で交代したと変更届をします。その取締役(新任者)がその交代日付で常勤であることが条件です。
他の取締役が要件を満たさない場合は、社員に要件を満たす方がいないか探してください。該当者を交代日付に取締役就任したとして法務局で登記します。常勤性にも問題はないでしょう。
社員に適任者がいない場合は、今のうちに社外の適任者を取締役につけるべきです。交代日付での常勤性が健康保険証等でチェックされるからで、これは後からではどうにもなりません。
当社の専任技術者が1ヶ月後に退職する予定です。今何をするべきでしょうか?
社内に適任者がいないなら、今のうちに適任者を採用するべきです。
専任技術者に空白期間は許されず、一日でも不在となれば許可取消し、あるいは工事業種削減になります(変更届自体は交代から2週間以内に提出でかまいません)。
取締役や社員が要件を満たす場合は、前任者退職以前で交代したと変更届をします。新任者が交代日付で常勤であることが条件です。
社内に適任者がいない場合は、今のうちに社外の適任者を採用するべきです。交代日付での常勤性が健康保険証等でチェックされるからで、これは後からではどうにもなりません。
工事業種を複数お持ちの場合は、全てを維持する必要があるかどうかも再検討してください。特に必要ではない工事業種維持のためだけに人員を採用しない方がよいでしょう。
取締役の1人が個人的な借金で自己破産しそうです。どうしましょう?
すぐに取締役を辞任してもらうべきです。
自己破産は欠格要件に該当しますので、自己破産した時点で許可取り消しとなります。禁固以上の刑の確定、成年被後見人、被保佐人への登記も同様です。
欠格要件に該当しないかを確かめてください。
該当する場合でも本人が言い出しづらいかもしれません。建設業許可取り消しとなれば、会社経営にもマイナスが大きいことをよく説明してください。
建設業許可を持つ個人事業主です。法人成りに当たって許可はどうなりますか?
法人で新規許可を取り直しとなります。
個人で許可をとれていれば、法人での許可申請は確実にできます。
3年分をまとめて出してください。
建設業法で決算期末から4ヶ月以内の提出が義務付けられています。遅延に対しては罰則規定もありますが、実際には届への警告印が押される程度です。
問題はありません。
建設業許可更新の際に、業績や財務状況が審査されることはありません。
必要です。
ごく一部の自治体を除き、経営事項審査を受けなければ公共工事入札参加資格はありません。例外をあげますと、名古屋市では経営事項審査を受けなくても、各業種の1番下のランクで入札参加資格が取得できます。
以上のQ&A集は平成22年4月に作成しました。今後も日々の建設業許可申請の中で得た知識をこのQ&A集に追加していきます。