このページでは複雑な産業廃棄物関連の許可について解説します。許認可業務という性質上、情報は愛知県が中心ですが、三重県、岐阜県、静岡県についてもカバーしています。産廃業の許可は他分野の規制緩和に逆らい、近年ますます許可基準が厳しく、また書類の数も増えています。
廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分類します。一般廃棄物は主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどで、各市町村が収集・運搬し、処分されます。産業廃棄物は通称“産廃”といわれ、事業活動によって排出される、がれき類、 汚泥、廃プラスチック類などが定められており、排出業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければなりません。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、次の20種類と輸入された廃棄物が該当します。事業活動を特定する品目もあるので、注意が必要です。
| 区分 | 種類 | 具体例 | ここに注意 |
|---|---|---|---|
| あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 | 灰かす、石炭がら、焼却残灰 | |
| 2.汚泥 | 排水処理後の泥状のものなど | 運搬時は密閉が望ましい | |
| 3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、など | ||
| 4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸など、すべての酸性廃液 | ||
| 5.廃アルカリ | 写真現像廃液、すべてのアルカリ性廃液 | ||
| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど | ||
| 7.ゴムくず | 天然ゴムのくず | 合成ゴムは廃プラスチック類 | |
| 8.金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップなど | ||
| 9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず | ガラスくず、製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、陶磁器くずなど | 解体現場等で発生するコンクリートくずはがれき類になります | |
| 10.鉱さい | 鋳物廃砂、高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかすなど | ||
| 11.がれき類 | 建物や道路などの新築、改装、解体等で発生するコンクリートやアスファルトの破片など | ||
| 12.ばいじん(ダスト類) | ばい煙施設又は、汚泥等の産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんで集じん施設により集められたもの | ||
| 特定の事業活動に伴うもの | 13.紙くず | 建設業、パルプ製造業、紙製造業、新聞業、出版業などから生じる紙くず | |
| 14.木くず | 建設業、木材・木製品加工業などから生じる木くず | ||
| 15.繊維くず | 建設業、繊維工業などから生じる繊維くず | ||
| 16.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動植物性残さ | ||
| 17.動物系固形不要物 | と畜場・食鳥処理場において、とさつ又は解体したあとの固形状の不要物 | ||
| 18.家畜ふん尿 | 畜産業から排出される家畜のふん尿 | ||
| 19.家畜の死体 | 畜産業から排出される家畜の死体 | ||
| 20.13号廃棄物 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例、有害汚泥のコンクリート固形物) |
産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定されているものがあります。これは人の健康、または生活環境にかかわる被害を生じるおそれがあることから厳しく管理され、処理方法なども定められています。この中には病院や医院から出る感染のおそれのある廃棄物も含まれています。
また、厳重に運搬する必要性が高いことから、運搬容器についての指定は普通の産業廃棄物よりも厳しくなっています。
| 種類 | 運搬容器について |
| 引火性廃油 | |
| 腐食性廃酸 | |
| 腐食性廃アルカリ | |
| 感染性産業廃棄物 | |
| 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 | |
| 廃石綿等 | |
| 有害産業廃棄物 |
| ・産業廃棄物収集運搬業 | 事業所が排出した産業廃棄物を処分先まで運搬する |
| ・産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物を中間処理または最終処分する |
| ・特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 事業所が排出した特別管理産業廃棄物を処分先まで運搬する |
| ・特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物を中間処理または最終処分する |
産業廃棄物を扱うには厚生労働大臣認定の講習を受けて都道府県知事、保健所設置市の市長の許可を受けなければなりません。許可が無ければ収集運搬、中間処理、最終処分をすることができません。
排出事業者も許可の無い業者に処理を委託すると罰せられます。許可を更新するには5年ごとに講習を受け、許可申請をしなければなりません。
産業廃棄物の流れはマニフェスト(産業廃棄物管理票)によって管理されます。収集運搬業者によって運ばれてきた産業廃棄物を中間処理業者が木くずや金属などの種類に分別し破砕(砕く)、粉砕(細かく砕く)、溶融(熱により溶かす)などを行ない原料や燃料に再資源化し、リサイクルします。最後に残った廃棄物を減量化、減容化し、最終処分業者が環境を損なわないようにされた最終処分場に埋め立てます。

| 県名 | 積み場所又は降ろし場所 | 許可権者 | 申請場所 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市役所 | 20日締め |
| 豊田市 | 豊田市 | 豊田市役所 | ||
| 豊橋市 | 豊橋市 | 豊橋市役所 | 原則月、水、金で予約制 | |
| 岡崎市 | 岡崎市 | 岡崎市役所 | ||
| 上記以外の愛知県内 | 愛知県 | 地域別に7箇所の管轄事務所で申請 | ||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市役所 | |
| 上記以外の岐阜県内 | 岐阜県 | 地域別に9箇所の振興局で申請 | ||
| 三重県 | 三重県内全域 | 三重県 | 地域別に9箇所の環境事務所で申請 | 県外業者は三重県庁で申請 |
| 静岡県 | 静岡市 | 静岡市 | 静岡市役所 | |
| 浜松市 | 浜松市 | 浜松市役所 | 原則月、水、金で予約制 | |
| 上記以外の静岡県内 | 静岡県 | 地域別に4箇所の福祉センターで申請 |
上記のデータは平成18年7月28日現在の内容です。
各地の許可申請書様式は「リンク」のページから取得できます。
| No. | 書類の種類 | ここに注意! |
|---|---|---|
| 1 | 許可申請書 | |
| 2 | 車両に関する書類 | 写真は前方から1枚、横から1枚 |
| 3 | 収集運搬業に関する更新の講習会の修了証 | 早めに受講してください |
| 4 | 事業に要する資金に関する書類 | |
| 5 | 直前3年間の貸借対照表、損益計算書 | |
| 6 | 法人税の納税証明書 | 未納があると申請できません |
| 7 | 確定申告書の写し 別表1の(1)と別表4 | |
| 8 | 今後5年間の事業に関わる収支計画書 | |
| 9 | 定款または寄付行為(定款には原本証明) | 定款すぐに見つかりますか? |
| 10 | 登記簿謄本(登記事項証明書) | |
| 11 | 役員の住民票の写し、登記されていないことの証明書 | 住民票は本籍記載 |
| 12 | 5%以上の株式を有する者の住民票、登記されていないことの証明書 | |
| 13 | 申請者に使用人がある場合は、その住民票と登記されていないことの証明書 | |
| 14 | 経理状況により中小企業診断士の診断書 | 詳しくは経営診断をご覧ください。 |
※ 診断書が必要な場合は、当事務所提携の中小企業診断士をご紹介出来ます。現在、愛知県、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、岐阜県では一定の基準を基に提出が必要か決まります。三重県は特に基準がなく、各担当者の判断になります。
下記の内容に当てはまると許可が受けられません。主な例を挙げました
注意点
禁錮、罰金、取消し、廃止から5年経過しないというのが欠格条件ですが、いろいろなケースがありますので、禁錮、罰金、取消し、廃止から10年経過しない方は、私どもにご相談ください。どうしても確信が持てない場合は、@その方を役員・株主・講習受講者から外す、A興信所などに調査依頼をする、ことをお勧めします。欠格者が役員・株主・講習受講者ですと、新規許可申請は不許可に、既存の許可は取り消しになります。
| 種類 | 新規 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
上記金額には行政書士手数料は含まれておりません。 → 報酬額表へ
詳しくは日本産業廃棄物処理振興センターのページへ
講習会は県ごとに日程と定員が定められていて、早めの予約が必要です。
収集運搬業の積替え保管あり(以下積替え保管)と処分業の相談をよく受けます。相談件数は多いですが、申請にまで至らないケースが多いですね。
理由として主に以下の2点があるんですが、両方とも土地がからみます。
第1に問題になるのが、事業を行なう土地の隣の土地の所有者の印鑑がいただけるかです。この問題は相手が法律ではなくて人間なので、どれだけ努力してもダメな場合もあります。 最近は新聞やテレビで産廃の不法投棄が取り上げられることが多く、産廃業・産廃処理施設という言葉にアレルギーを感じる方も多くいらっしゃいますので、訪問するときは慎重さが必要です。
第2の問題は、地元市町村独自の条例をクリアできるかです。これは、愛知県、岐阜県、三重県に申請する際に気をつけるポイントです。愛知県を例にとりますと、申請地が名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市の場合は、地元自治体と許可を出す自治体が同じなので、この問題はありません。それ以外の市町村、例えば愛知郡長久手町で中間処理業の許可の取得を考えた際に、許可自体を下ろすのは愛知県知事ですが、 長久手町の担当部署を訪ね、町独自の規制の有無を確かめる必要があります。各市町村で独自に産廃処理施設を規制する条例を定めていることが多く、ここをクリアしないと県も許可を下ろさないのです。規制のレベルは厳しくなっています。中には事実上不可能もしくは、許可までに数年かかる市町村もあります。
他にも機械の能力計算の問題もあります。機械には処理能力がそれぞれ決まっており、それが一定以上になると許可取得の難易度がかなり上がります。
当事務所では平成16年9月からこれまでに、積み替え保管2件、中間処理業3件の申請をお手伝いしてきました。これからも産廃許可のスペシャリストとして、積極的に取り組んでいきますので、お気軽にご相談ください。