積替保管あり、産業廃棄物処分業許可

 収集運搬業の積替保管あり(以下積替保管)と処分業の相談をよく受けます。相談件数は多いですが、申請にまで至らないケースが多いですね。
 理由として主に以下の2点があるんですが、両方とも土地がからみます。

 第1に問題になるのが、事業を行なう土地の隣の土地の所有者の印鑑がいただけるかです。この問題は相手が法律ではなくて人間なので、どれだけ努力してもダメな場合もあります。 最近は新聞やテレビで産廃の不法投棄が取り上げられることが多く、産廃業・産廃処理施設という言葉にアレルギーを感じる方も多くいらっしゃいますので、訪問するときは慎重さが必要です。

 第2の問題は、地元市町村独自の条例をクリアできるかです。これは、愛知県、岐阜県、三重県に申請する際に気をつけるポイントです。愛知県を例にとりますと、申請地が名古屋市豊田市岡崎市豊橋市の場合は、地元自治体と許可を出す自治体が同じなので、この問題はありません。それ以外の市町村、例えば愛知郡長久手町で中間処理業の許可の取得を考えた際に、許可自体を下ろすのは愛知県知事ですが、 長久手町の担当部署を訪ね、町独自の規制の有無を確かめる必要があります。各市町村で独自に産廃処理施設を規制する条例を定めていることが多く、ここをクリアしないと県も許可を下ろさないのです。規制のレベルは厳しくなっています。中には事実上不可能もしくは、許可までに数年かかる市町村もあります。


許可を取得するには

次に、実際に土地を探して許可取得可能かを判断する場合のチエック項目です。

東海三県のケース

@ 同意が取れるか?
まずは同意が取れないと何も始まりません。この同意についてはいろいろ意見もありますが、近隣からの苦情が多い場所だと、仮に許可は取得できても、実際の仕事がやりづらいという意味では、やむなしと感じます。ただ自治体によっては本当に厳しいところもあり、事実上不可能な場合もあります。

自治体 許可の内容 同意の範囲(概要 平成20年8月時点)
愛知県 県の許可 隣接地の所有者
市町村の条例・要綱 自治会の同意の場合が多い
名古屋市 市の許可 隣接4m以内の土地所有者&使用者の同意
豊田市 市の許可 隣接4m以内の土地所有者、
300メートル以内の自治会の同意
岡崎市 市の許可 建築基準法51条ただし書き許可に近い制限
豊橋市 市の許可 隣接6m以内の土地所有&般出入道路の中心線から水平距離3m以内の土地所有者、自治会の同意
岐阜県 県の許可 隣接10m以内の土地所有者同意、自治会の同意
岐阜市 市の許可 隣接10m以内の土地所有者&使用者の同意、自治会の同意
三重県 県の許可
隣接10m以内の土地所有者&使用者の同意、
施設によって100m〜1000mの住民・事業者の5分の4以上の同意



A 土地の属性について
この辺は、きちんと決めている自治体もあれば、全く決めていないところもあります。

区域区分 内容
市街化区域 用途地域で規制がある場合もあり
調整区域 できない自治体もあり



B施設について
ここまできて、やっと施設の話です。たまにありますが、中古の 機械で能力計算もない、図面も無いという場合だと、書類作成で苦労します。また、何年か前に出てた許可でも、情勢の変化に伴い、許可が出にくくなっている場合もあります。

施設の種類 気になるところ
中間処理施設 能力計算、図面
積替保管施設 建物の必要性(※調整区域では建ちません)
床面にコンクリートまで求められるか

 当事務所では平成16年9月から20年7月現在までに、積み替え保管5件、中間処理業8件の新規許可申請をお手伝いしてきました。これからも産廃許可のスペシャリストとして、積極的に取り組んでいきますので、お気軽にご相談ください。