運送業許可
運送業許可の種類
貨物運送業を行なう方は、地方運輸局長の許可あるいは登録が必要です。運送事業は内容によって以下のように分類されます。該当する事業を選択して、その許可要件を参照できます。
貨物利用運送事業(自分で行なわない)
| 第一種貨物利用運送事業 |
自らは運送手段を持たず、運送事業者の運送手段を利用する貨物の運送事業 |
| 第二種貨物利用運送事業 |
運送事業者による貨物運送サービスと自らの集配サービスを組み合わせて、一貫した配送サービスを顧客に提供する事業 |
運送取次業(運送事業者に荷主からの依頼を取り次ぐのみ)の方は、この許可の必要はありません。
各許可の要件
| 営業所 |
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- およそ10平米以上の規模があること
|
| 自動車 |
- 各営業所に種別ごとに5台以上の事業用自動車を配置すること
- 申請者が車両の使用権を持つこと
- 車両の大きさが輸送する貨物に対し、適切なものであること
|
| 車庫 |
- 原則として営業所に併設すること。できない場合は営業所から10km以内にあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 車庫の前面道路の幅が6.5メートル以上あること
- 申請者が土地の使用権を1年以上持つこと
|
| 休憩・睡眠施設 |
- 原則として営業所あるいは車庫に併設すること
- 同時睡眠者あたり2.5平米以上の広さがあること
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
|
| 管理体制 |
- 事業を行なうのに十分な人数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
- 運行管理、勤務割及び常務割の計画が適正にされていること
|
| 資金計画 |
- 事業開始に要する資金のうち、自己資金が2分の1以上あること
|
| 法令遵守 |
- 申請者が貨物自動車運送事業法、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月、あるいは申請日以降に処分を受けていないこと
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過しない場合は許可を受けられない
- 未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記1、2に該当する場合は許可を受けられない
|
| 損害賠償能力 |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)など十分な損害賠償能力があること |
上記の条件に加えて、以下の条件を満たさねばなりません。
| 荷扱所 |
- 宅配便の取扱店は、荷扱所に含めない
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 事業を行なう上で十分な規模であること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
|
| 積卸施設 |
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 営業所又は荷扱所に併設してあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 貨物の積卸機能、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を持つこと
|
| 運行系統・回数 |
- 運行系統ごとの運行回数は、車両数、取扱い貨物量などから適切なものであること
- 運行回数は1日1便以上の頻度であること
|
| 積合せ貨物管理 |
- 貨物の紛失・滅失を防止するための適切な管理体制を持つこと
- 貨物の紛失等への苦情処理が適切に行なわれる体制であること
|
| 運行管理体制 |
運行管理、勤務割及び常務割の計画が適正にされていること |
| 運送の需要 |
- 特定の者からの運送受注量が、総扱い量の80%以上あること
- 運送契約の締結及び指示を直接行なうこと
|
| 営業所 |
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- およそ10平米以上の規模があること
|
| 自動車 |
- 営業所毎に5台以上の事業用自動車を配置すること
- 車両の大きさが輸送する貨物に対し、適切なものであること
|
| 車庫 |
- 原則として営業所に併設すること。できない場合は営業所から10km以内にあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 車庫の前面道路の幅が6.5メートル以上あること
- 申請者が土地の使用権を1年以上持つこと
|
| 休憩・睡眠施設 |
- 原則として営業所あるいは車庫に併設すること
- 同時睡眠者あたり2.5平米以上の広さがあること
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
|
| 管理体制 |
- 事業を行なうのに十分な人数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
- 運行管理、勤務割及び常務割の計画が適正にされていること
|
| 法令遵守 |
- 申請者が貨物自動車運送事業法、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月、あるいは申請日以降に処分を受けていないこと
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過しない場合は許可を受けられない
- 未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記1、2に該当する場合は許可を受けられない
|
| 損害賠償能力 |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)など十分な損害賠償能力があること |
| 営業所 |
拠点の概要を届けること |
| 自動車 |
各営業所に配置する自動車の種別、台数を届けること |
| 車庫 |
- 原則として営業所に併設すること。できない場合は営業所から2km以内にあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 計画車両数をすべて収容できるものであること
- 申請者が土地の使用権を1年以上持つこと
|
| 休憩・睡眠施設 |
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること |
| 管理体制 |
事業の適正な運営のために必要な管理体制が整っているものであること |
| 営業所 |
申請者が建物の使用権を1年以上持つこと |
| 財産的基礎 |
純資産300万円以上を有していること |
| 登録拒否要件 |
- 1年以上の禁錮または懲役に処せられ、その執行から2年を経過しない者
- 第一種、第二種貨物利用運送事業の許可取消しを受けてから2年を経過しない者
|
| 営業所 |
申請者が建物の使用権を1年以上持つこと |
| 財産的基礎 |
純資産300万円以上を有していること |
| 登録拒否要件 |
- 1年以上の禁錮または懲役に処せられ、その執行から2年を経過しない者
- 第一種、第二種貨物利用運送事業の許可取消しを受けてから2年を経過しない者
|
| 接続の適切性 |
利用する運送事業者との間に、定型的な貨物の託送に関する業務取扱契約が結ばれていること |
| 集配の適切性 |
- 集配営業所ごとに2台以上の集配車両を有していること
- 自己の車両で集配する場合は、車庫、運行管理体制を整備すること
- 集配業務を他の業者に委託する場合は、集配業務委託契約を結ぶこと
|