愛知県での産廃許可申請で変更がありました

2011年4月5日

4月1日に愛知県が産廃許可申請での経理的基礎の基準を変更しました。これまで過去3期の経常利益の正負で判断していましたが、これを経常利益等(経常利益+減価償却費)の正負で判断しようという変更です。新たな経理的基礎の基準は飯島行政書士事務所のHPをご参照ください。

減価償却費の多い会社にとっては、基準が大幅に緩和されることになります。景況悪化により赤字となる会社が多いため、救済措置がとられたと考えられます。ただし、固定資産を自社所有せずに賃借する会社は基準緩和のメリットにあずかれないという不公平が発生します。経常利益を判断基準としつつ、基準をゆるめるというのが妥当だったろうと個人的には考えます。

廃棄物処理法の改正

2011年4月5日

改正された廃棄物処理法が4月1日より施行され、産業廃棄物収集運搬業許可は県単位化されました。県と市の許可をお持ちの方は市の許可が廃止となります。県の許可で県内全域の収集運搬ができるからです。ただし、市での許可品目が県での許可品目より多い場合は、事業者の不利益を避けるため市の許可は有効とされます。

パート職員を募集中です。

2011年1月24日

現在、飯島行政書士事務所ではパート所員を求人中です。産廃許可や建設業許可の申請書作成補助が主な業務です。申請マニュアルを理解する力、私達からの説明を理解する力を重視します。行政書士資格の有無は問いませんが、将来に向けてキャリアになる仕事、知識を身につけられる仕事を探しておられる方、ご応募ください。

詳しくは事務所ホームページのパート所員求人のご案内をご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可が県単位になります!

2010年12月22日

 廃棄物処理法改正に伴い、産業廃棄物収集運搬業許可が県単位になることが決まりました。2011年4月1日に施行されます。県許可で県内全域での操業ができます。市の許可のみお持ちの方は、その許可期限まで市の許可が有効です。

愛知県を例にとりますと、

①愛知県許可のみをお持ちの方・・・4月1日からは名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市の各市内でも収集運搬が可能です。

②名古屋市許可のみをお持ちの方・・・4月1日以降も許可期限まで名古屋市許可は有効です。名古屋市以外の愛知県内で収集運搬はできません。

③愛知県、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市許可をお持ちの方・・・3月31日で4つの市許可は無効となり、愛知県許可で県内全域での収集運搬が可能です。

  なお、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管含む)、産業廃棄物処分業許可は今までどおりに、4つの中核市内に敷地がある場合は、各市が許可権限を持ちます。

パート所員を募集中です。(飯島均)

2010年5月26日

現在、飯島行政書士事務所ではパート所員を求人中です。産廃許可や建設業許可の申請書作成補助が主な業務です。申請マニュアルを理解する力、私達からの説明を理解する力を重視します。パート所員ということで主婦の方を想定していますが、将来に向けてキャリアになる仕事、知識を身につけられる仕事を探しておられる方、ご応募ください。

詳しくは事務所ホームページのパート所員求人のご案内をご覧ください。

産廃許可に関するQ&A(飯島均)

2010年5月17日

事務所HPに産廃許可に関するQ&Aのページを作成しました。収集運搬業許可に関する質問のみですが、許可取得前、取得後の各段階まで内容は様々です。産廃許可申請をお考えの方は、どうぞご一読ください。

建設業許可に関するQ&A(飯島均)

2010年4月21日

以前から作ろうと思っていたのですが、事務所HPに建設業許可に関するQ&Aのページを作成しました。ごく初歩的な質問から、当事務所が一度は悩んだ疑問点までレベルは様々です。建設業許可申請をお考えの方は、どうぞご一読ください。

産廃許可に関する経営診断について(飯島均)

2009年11月28日

飯島行政書士事務所のホームページで、産廃許可申請に関する経営診断を修正しました。平成21年7月から静岡県でも経営診断制度を導入していたためです。もっとも、決算が3期に満たない場合は診断書不要となっていますので、該当事業者は多くないと思われます。

私は中小企業診断士ですが、景気悪化の影響により経営診断が必要な事業者様が増えてきました。業種としては建設業者、金属スクラップ回収業者、貨物運送業者、産業廃棄物収集運搬業者様などです。経営状況が厳しいために経営診断が必要となり、経営診断報酬の支払いが更に経営を圧迫するのには、本来は経営者のアシスト役である中小企業診断士としては矛盾を感じてもいます。申請不許可や経営診断書提出をできれば回避できるように、上記のページにある経理的基礎の判定表をご利用ください。

産廃許可関連のリンクを充実させました(飯島均)

2009年10月19日

9月30日にも触れましたが、飯島行政書士事務所のホームページで、各自治体の産廃許可申請書様式各自治体の産廃許可業者名簿へのリンクを完了しました。当事務所の業務改善のために作成したリンク集ですが、事業者の皆様にも便利なものと思います。どうぞご利用ください。

産廃許可権限を返上する自治体(飯島均)

2009年9月30日

産業廃棄物処理業許可を与える権限を持つ自治体は、各都道府県に加えて62市あります。市の場合は、政令指定都市あるいは中核市というのが条件です。人口575千人の八王子市(東京都)に許可権限がなく、人口282千人の下関市(山口県)に許可権限があったりします。

最近、当事務所で各自治体の産業廃棄物処理業許可申請書、許可業者名簿へのリンクを進めていますが、小樽市(北海道)が平成18年4月に許可権限を道に移管していたことに気づきました。その人口は最盛期の200千人から135千人まで減少しています。人口がここまで減少しては権限返上も仕方ないでしょう。これまでは許可権限自治体は増えるばかりと思っていましたが、地方都市の人口減少が予想通り進んでいけば、今後は許可権限者数も減少していくかもしれませんね。

許可権限者数の減少が事業者の方に与える影響は、申請費用削減となることぐらいでしょう。しかしその背景には地方経済の縮小があるわけですから、今のうちからそれを見越して事業立地や業態をシフトしていくことが必要です。