4月1日に愛知県が産廃許可申請での経理的基礎の基準を変更しました。これまで過去3期の経常利益の正負で判断していましたが、これを経常利益等(経常利益+減価償却費)の正負で判断しようという変更です。新たな経理的基礎の基準は飯島行政書士事務所のHPをご参照ください。
減価償却費の多い会社にとっては、基準が大幅に緩和されることになります。景況悪化により赤字となる会社が多いため、救済措置がとられたと考えられます。ただし、固定資産を自社所有せずに賃借する会社は基準緩和のメリットにあずかれないという不公平が発生します。経常利益を判断基準としつつ、基準をゆるめるというのが妥当だったろうと個人的には考えます。